ボーディングスクールの授業料支払い、TRP:Tuition Refund Planについて
東京は段々と湿度がまして梅雨に突入が間近であることを予感させるような天気が続いています。コロナの混乱はまだまだ収束しそうもありませんが、それでも人出の多さから、東京エリアは少しづつ日常を取り戻しつつあるように感じています。(まだまだ予断は許しませんが。)
こんな状況ですから、今後の事を予想する事は困難ですがそれでもアメリカのボーディングスクールは9月入学に向けて着々と入学のための手続きが進んでいます。学校ごとに今後についての見解は様々ながら9月入学を通常通りに行いたいという気持ちは共通して持っているように彼らとのコミュニーケーションを通して読み取ることが出来ます。
3月の合格発表から始まる一連の入学手続きにおいてコロナの影響で多少の遅れが出ていますが、大体の学校において契約書へのサインと授業料の一時金の支払い作業をするステップが一般的な現在地だと思いますので、今回はボーディングスクールへの入学契約について簡単に説明をしていきたいと思います。これはあくまでも一般的な流れを説明するもので各ボーディングスクール毎にその手順が異なる事をご理解ください。
【契約成立の条件】
・契約書に署名して提出すること
・学校が指定する授業料の一部金(Tuition Deposit)を支払うこと
(金額は5000ドルから10000ドルほどです)
【契約期間】
授業料を支払う期間、すなわち1学年間が契約期間です。
ジュニアボーディングスクール(中学校)、ボーディングスクール(高校)ともに2月に、新年度(9月開始)への更新が行われます。当年度の学業成績、素行に問題のある生徒は、留年、あるいは翌年度の入学を拒否される場合があります。
【授業料の支払い】※一般的なスケジュール
① 一括払い:7月1日までに年間授業料(60000ドルほど:授業料、寮費、食事を含む)を支払う。
② 二回払い:7月1日までに年間授業料の65%、12月1日までに35%を支払う。
③ 8回~10回払い:7月から翌年5月までの期間に授業料を8回から10回に分割して支払う。
【支払いに伴う一般的な条件】
◉授業料の一部金後、入学を辞退しても一部金は返金されない。
◉授業料一部金を支払い後、入学を辞退する場合は、書面にて学校に通知する必要がある。期日を過ぎると授業料の支払い義務が発生する。
◉授業料一括払いを選択した場合、授業料保険(TRP:Tuition Refund Plan)への加入の選択ができる。二回払い以上の場合、授業料保険は必須。
TRPについてはよく質問を受ける事があるので、補足で以下説明をしています。
授業料保険とは、被保険者(生徒)が何かしらの事情で契約期間である1年を終了することなく退学をする場合、授業料の未使用部分を返金するためのものです。年間授業料の4.5%程度の費用がその保険料となります。その返金授業料の金額計算はTRPの規則に従って行われます。支払われる条件や免責事項については各学校でその条件が明記されている書類がありますので内容をしっかりと確認してください。大枠としては、生徒側の重大な校則違反が理由で退学になる際などは適用外になる事が明記されているはずです。
また、他の保険同様に途中からの加入は出来ないのでこのタイミングで加入をするかどうかの判断をする必要があります。過去の例では加入をしない方の方が多いですが、それぞれのご家庭の事情によるところが大きいので個別で相談に乗りながら進めるのが良いでしょう。